スーパーで買い物をしたあと、買った商品や財布など貴重品を忘れてしまうことってありませんか?
そんなとき、ちゃんと忘れ物を保管していてくれてるのか心配になる人が多いようです。
すぐに取りに行くのが面倒なときもありますしね。
はたして、スーパーでの忘れ物はその後どんな対応をされるのでしょうか?
管理人が勤める店の実例をもとに紹介します。
店が行う忘れ物への対応
忘れ物の区別によって、店が行う対応も微妙に変わってきます。
購入した商品、落とし主の私物、貴重品それぞれの場合の対応をここでは紹介します。
忘れ物が商品の場合
忘れ物が購入した商品の場合は、基本的にはしばらく保管しておくことになります 。だいたい、保管期間はお客さまが余裕を持って取りに来られる1週間程度ですかね。
それ以上保管しておいても、忘れ物保管所のスペースも限られていますから、1週間で区切りをつけるわけです。
そして 取りに来られなかった商品は、売場に戻されます 。
ただし 日配品や生鮮物ですと傷んでしまうので、翌日まで様子を見てそれまでに取りに来られない場合は、商品を売場に戻すもしくは廃棄処分します 。
商品が保管されている間に取りに来られればいいのですが、問題となるのは都合がつかず商品がもう売場に戻されてしまっていた場合です。
この場合は売場から同じものを引き換えにするか、返金処理での対応となります。
忘れ物が落とし主の私物の場合
傘やアクセサリーなどお客さまの私物の忘れ物は、できる限り長期間に渡って保管することになっています 。 忘れ物で多いのはやっぱり傘個人の所有物なのでやむを得ない事情がない限り、勝手に処分はできませんからね。
ただしよほど高価なものでなければ、お客さまが引き取りに来られることはないものです。
そのため 数ヶ月~半年ほど保管して、取りに来られなかった場合はやむなく処分となります 。
忘れ物が貴重品の場合
財布や携帯といった貴重品の忘れ物はとても扱いに困ります。
とりあえず 貴重品は発見しだい金庫へ保管し、落とし主から連絡が来るのを待ちます 。
商品や私物の忘れ物と違って、貴重品となるとほとんどの場合は落とし主から連絡が来るのです。
基本的には連絡があるまではずっと保管していますね 。店から連絡しないのは、プライバシーの侵害になることを防ぐためです。
財布や携帯のデータを触れば、落とし主の連絡先はたいがい判別するわけですが、人様の持ち物に他人が勝手に触れることはできませんから…。
法律的な観点での忘れ物の正しい対応
店で実際に行っている忘れ物への対応は、法律的な観点ではアウトな部分が多々あります。
まず、そもそも 店は忘れ物を発見したら、1周間以内に警察へ届け出をしなければなりません 。
本来、忘れ物は警察へ届け出なければならない多くの店ではいちいちそんなことしていられない、とまったく警察へ届け出ていません。
次に、 忘れていった商品を売場に戻してしまう行為は「占有離脱物横領罪」という罪に問われます 。
この占有離脱物横領罪を簡単に言えば、人のものを勝手に店のものとして扱うな!ということですね。
お客さまの忘れ物の所有権は当然お客さまにあるので、この説明は納得いきますよね。
それから 1週間や10日など期限を区切って、それまでに引き取られない忘れ物を廃棄処分とする行為についてですが、原則として2週間の保管義務を命じられています 。
そのため、1週間や10日の保管としているところは、法的にはアウトとなります。
先述しましたが、 忘れ物を警察へ届け出ないこと自体が厳密には違法なので、どのみち店が忘れ物を勝手に廃棄処分するなんてふつうありえないことなのです 。
ちなみに警察では3ヶ月間忘れ物を保管してくれます。
店がせいぜい2週間という短期間で廃棄処分してしまうことを考えると、3ヶ月の猶予はありがたいですよね。
忘れ物のトラブル事例
忘れ物に関するトラブルは、対応の仕方によっては事件に発展する可能性もあります。
よくある3つの事例を紹介します。
レシートをなくした場合
店で購入した商品の忘れ物を店に引き取りに行くさいには、レシートが必要となります。
レシートがなければ、本当に購入した形跡があるのかどうかの確認ができませんから、商品を引き渡すことはできません 。そのため レシートをなくしてしまった場合は、商品を引き渡してもらえない可能性が高くなります 。
ただし購入した商品と購入日時がレジジャーナルで確認できた場合は、それをもって本人確認とみなされるため、問題ありません。
財布の中身が盗まれていた場合
財布を忘れてしまい、取りに行ったら中身だけ抜かれていた…ということもよく起こります。
はたして、取られたお金は弁済してもらえるのか?というところが気になりますよね。
盗まれたお金は戻ってこないと考えていよう結論から言うと 取った犯人が判別し、その犯人が弁済する意思を見せなければ、弁済してもらうことは難しくなります 。
というのも、中身を取ったこと自体は窃盗罪になりますが、その罪をもって被害金額の弁済は強制できないからです。
すんなり犯人が弁済する意思を見せればいいわけですが、拒否するようであれば、犯人に対して損害賠償請求を起こさなければなりません。
つまり、 犯人に弁済の意思がなければ損害賠償請求を起こすか、諦めるかの二つに一つとなります 。
スーパーでの忘れ物は、忘れたものによって対応が変わっているわけなんですね。
購入した商品や私物の場合は、いずれ売場に戻されるもしくは廃棄されてしまうと考えていましょう(本来は警察へ届け出なければなりませんが)
貴重品はさすがに厳重に保管されますが、それでも中身が抜き去られてしまうリスクは十分にあります。
他のお客さまが盗んでいくこともありますし、最悪の場合はその店の従業員が盗んでしまうことも…。
スーパーへ行くときは、財布へ最低限の金額しか入れないように自衛したほうがいいかもしれませんよ。
まさか忘れるわけがないと思っていても、ついうっかりということは誰にでもありえますから。
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