飲食店など食品を扱うバイト先で働いていると、つまみ食いの誘惑にかられてしまうことでしょう。
なかには、先輩のほうからつまみ食いを勧めてくるような職場もあるようです。
このようなことから、つまみ食いをすることは当たり前だと感じる人も多いかもしれません。
ところが、安易な気持ちでつまみ食いをしてしまうと、あとできっと後悔するはめになるでしょう。
なぜなら、その理由は…。
正当な理由がないつまみ食いは違法
どうせ捨てるものだから、ですとかちょっと味見に、などと 自分の勝手な判断で行うつまみ食いは、はっきり言えば違法行為となります 。
なぜなら、 つまみ食い=店の商品を勝手に盗むことと同義と考えられる からです。
ここでポイントとなるのは、正当な理由もなく、自分の判断で勝手に行うことがいけない、というところです。
勝手につまみ食いするのは内引きと同じ逆を返せば 正当な理由があって、かつ店長など責任者の了解を得たうえでのつまみ食いであれば、なんら問題がない ということでもあります。
正当な理由というのは、味見のためなどの理由になります。
ちなみに、廃棄商品の持ち帰りが禁止されている理由も同じで、責任者の許可なく店の商品に手をつけることが違法行為とみなされるのです。
つまりつまみ食いをしたり、廃棄商品を持って帰ることは従業員による万引きである、内引きの一種になります。
つまみ食いをしてクビになることも
実際のところ、勝手なつまみ食いを常習的に行っている人も多いことでしょう。
まさか違法行為だなんて、思いもしませんものね。
しかし、 隠れてつまみ食いをしている事実が店長などの責任者に知られてしまうと、最悪の場合クビになる可能性があります 。
たかがつまみ食いで、なぜそこまで厳しい処罰を受けなければならないのか?と納得できないかもしれません。
ここまで厳しい処罰を課すのは、店は従業員につまみ食いをされることで、ある懸念が生じるからなのです。
店が抱く懸念とは、従業員がつまみ食いのために、わざと不必要な量を製造したり発注したりしているのではないか?ということ です。たまたま残ってしまったものをつまみ食いするのと、意図的にたくさん製造し残ったものをつまみ食いするのとでは、後者のほうが悪質だと考えられます。
たとえ つまみ食いをした側にそんな意図はなかったとしても、店側から意図的にたくさん製造して食べたと思われかねないのです 。
ちなみにつまみ食いについて追求されたさいに、チーフの許可をもらっていたという人もいますが、いくらチーフの許可を得ていても許してはもらえないでしょう。
チーフともども、店長からお叱りを受けることにたしかに、「目的が明確で店長など責任者の許可を得ている場合においては、つまみ食いしても問題にならない」と先の項目で説明しました。
しかしチーフは店の最高責任者ではありませんから、商品の扱いについて自分の裁量で好き勝手することは認められていません。
そのため いくらチーフがつまみ食いを許可していたとしても、店の最高責任者である店長が許可していないかぎり、罪に問われることになってしまうのです 。
このことから、 店長がつまみ食いを許可しない限り、つまみ食いはしてはいけない といえるでしょう。
まさかつまみ食いが内引きと同じだなんて、予想だにしなかったことでしょう。
とはいえ、たった一口のつまみ食いも毎日行っていれば、月に換算すると大きなロス額になるのです。
店は1円の利益を上げるのも一苦労しているわけですから、つまみ食いによって失われたロス額を補うのはとても大変なことになります。
ヘタすれば、つまみ食いのせいで店が潰れることもあるかもしれません。
余談ですがつまみ食いを続けていると間食の習慣がついたり、太ったりと、いいことありませんよ。
どうしても口がさみしいのであれば、自分でガムなどを用意して、隠れて味わうくらいにとどめておきましょう。